○政府委員(大江晃君) 外務省の定員に関する御説明を申上げます。お手許に外務省定員説明資料という表をお配りしてございまするので、これを御覧お願いいたします。これに基いて御説明申上げます。 外務省の定員の増減の主なものは、この表の右の方に総括表と書いてございまするが、その総括表に示しておりまするように、内部部局と附属機関を含めました本省関係で二十五名の減員でございます。それから在外公館におきまして九十四名
○政府委員(大江晃君) 各国の例につきまして詳細な資料はないのでございますが、大体今日までの国際慣行といたしまして、その国におりまする外国人に強制退去を命ずる、送還をさせてほしいという場合には、その外国人のとどまつている国の政府といたしましては、送還費用を負担いたしておらないのでございまして、これはみんな被送還者の国がその国の法律によつてこれを受持つということになつております。又お話の国際赤十字の場合
○政府委員(大江晃君) お説のように大体領事官の職務に関する法律は、中国におきまする領事裁判の事項が非常に多いのでございまして、これが現在のところすでに実際の必要がなくなつておりますので、ほかには大体新らしい法律ですでにカバーいたしておりますもので、実体的に必要のないものだけ残つておりまするから一括廃止することになりました。
○政府委員(大江晃君) 平和条約が発効いたしましてから今日までにこういう事案の例といたしましては、昭和二十七年に退官をいたしました日本人七名がシンガポールに保護されております。これが困窮いたしまして旅費が出せないということで、当時の日本におりまする英連邦の代表部から日本政府に対して送還方の請求がございまして外務省から経費を出しまして送還をいたしました。 その後中共から香港に引上げました親子三名が、
○大江政府委員 現在すでに西欧各国は大体日本に大使館、公使館あるいは領事館を置いて参つております。最近特に日本に公使館あるいは領事館を置くというのは、中南米諸国、あるいは中近東諸国から一、二話が参つておるというふうに考えておりますが、まだ正式にそういうふうな決定をしたという事例は、最近はありません。
○大江政府委員 朝鮮の休戦が成立したと仮定いたしまして、現在までの日本と韓国との関係におきましては、南鮮の李承晩政権を相手として交渉して参つておるわけであります。引続いて国交関係においても南鮮との関係において、国交関係を進めて行くことになると思います。
○大江政府委員 大韓民国とフィリピンは、本年度の予算の中に、大韓民国については大使館と釜山に領事館を置く。それからフィリピンにも大使館を置くということを予算案の中にも認められてありますけれども、韓国及びフィリピンとの交渉におきまして、まだ正式の大使館、領事館を向うに置くことを、先方が承知いたしませんので、とりあえずフィリピンに対しましては在外事務所をマニラにいております。韓国につきましては先方はもちろんこちらに
○大江政府委員 無期あるいはそれ以下の有期刑については七月四日に釈放される、それから死刑囚が減刑になりました者は、年内に巣鴨で服役するために送還するということがフイリピン政府の発表でございます。ただ伝えられる情報と申しまするか、先方の意向といたしましては、減刑になりました死刑囚についても、なるべく早い機会にフイリピン政府は釈放するだろうというようなことは情報として入つておりますが、政府として確認はいたしておりません
○大江政府委員 実は突然でございまして資料を持つて参りませんので、正確な数字は後刻提出いたします。 韓国人に対しましては、釈放になりまする人々はまず一応内地に参りまして、その後本人の意思によりまして韓国に行く、あるいは内地に引続いておるということがきまる問題ではないか、こう考えております。もし死刑囚の中にございますとすれば、それが減刑になつて巣鴨にしばらくの間入ることになるのでございまして、これは
○大江政府委員 ただいまフイリピンのモンテンルパにおりまする日本人戦犯の釈放に関しまして、フイリピンから参りました政府の公報というものについて内容を話せということでございますが、一応経緯を申し上げたいと思います。 新聞にもございますように、七月四日のフイリピンの独立記念日に際して、キリノ大統領が日本人戦犯に特別の考慮を払つて何らかの措置に出るだろうということは、実は前々から中川在外事務所長から一応
○大江政府委員 ただいまから外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。 移民問題に関する行政事務は、外務省所管事項として外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)に明記しているところであります。 移民送出は今次大戦の勃発とともに中断されましたが、戦後昭和二十三年に至りアルゼンチンの在留邦人による近親者呼び寄せが許可されたほか、引続いてブラジルの呼び寄せ移民がきわめて
○大江政府委員 ただいまより国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律案は、いわゆる引揚者の帰国のための臨時措置の対象となる在外国民を除き、一般に領事官の駐在している地に在留する在外国民が、困窮のため帰国を余儀なくされあるいは在留する国の官憲による退去強制の処分を受ける場合におきまして、それらの者が自己の負担で帰国できないときには、領事官
○政府委員(大江晃君) 三月に出しました予算におきましては、行政の簡素化という建前から大蔵省との折衝におきまして、移住局設置に伴いまする新らしい定員というものはとらなかつたわけでございまして、現在やつておりまする欧米局の移民班というものがこれに当るということで提案いたした次第でございます。その後、先ほどから申上げました通り相当多数の移民の送出が始まりまして、どうしてもそういう人数ではやれないということになりまして
○政府委員(大江晃君) 只今から外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。 移民問題に関する行政事務は、外務省所管事項として外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)に明記しているところであります。 移民送出は今次大戦の勃発とともに中断されましたが、戦後昭和二十二年に至りましてアルゼンチンの在留邦人による近親者呼寄が許可されましたほか引続いてブラジルの呼寄移民
○大江政府委員 私が諸般の事情と申しましたのは、もちろん台湾政府の関係もございますし、また、今回の用船は、赤十字の責任において船会社の船を用船せられるのでございますが、この場合に、船会社といたしましても、万一事故が起きたような場合には、政府の補償というような問題も起るだろうと思います。そういう意味で申し上げたのでありまして、国民政府といたしましては、従前から申し上げている通り、やはり中国におります日本人
○大江政府委員 同じ答弁になるのでありますが、遺骨を人道的立場から丁重に扱うということにつきまして、その限りにおきましては、外務省のみならずだれでも議論のないところだと思いますが、実際現実の問題といたしまして、これをスムーズに実現するというためには、やはり諸般の事情を考慮して行かなければならぬ問題が多々あるのであります。宗教的儀式をやつたあと数名の中共の代表者が乗つて行くというような点につきましても
○大江政府委員 遺骨の送還の問題でございますが、外務省は、遺骨を荷物とみなしてこつそり送るという考えだということを申されましたが、私が了解いたしております範囲におきましては、そういうつもりではないのでありまして、もちろん外務省といたしましても、遺骨というものの性質にかんがみまして、これを丁重に扱うということは当然なすべきことだと考えております。ただ、今お話の中にありましたように、宗教的の儀式をいたしまして
○政府委員(大江晃君) 出先の大公使から日報というものは参りませんが、大公使は時々刻々重要な問題を本省に電報いたしております。それから主な主要の公館は一週間の政治、経済各般に亘りまする週報を送つて参つております。
○政府委員(大江晃君) 最初のユーゴースラビヤの公使の人選の遅れておるという理由につきましては、当初、現在行つておりまする二等書記官を派遣いたしました際に、方針といたしましてはすぐ追つかけて正式公使を任命するという予定でおつたのでございますが、ところがその後各地の在外公館の拡充と申しまするか、大公使の任命等もございまして、いろいろ人選の点で行悩みと申しまするか手間取つて参つておるわけでございまして、
○政府委員(大江晃君) 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の内容でございまするが、先般提案理由の説明で一応逐條の御説明もいたしておりますので、更に極く簡単に申上げますると、第一條におきまして、今回新たに十一館の公使館及び領事館の増置をいたしまするために、従来の設置個所の変更を行なつたものでございまして、その新らしい十一館はキユーバ、パナマ、ヴエネズエラ、ボリヴイア、イラン、オーストリア
○大江政府委員 最初の御質問の東南アジアの地域に関する在外公館の人たちの住宅問題、あるいは事務所の問題につきましては、われわれといたしましても、現状がはなはだ不満足であるという点は十分考えておるのでございます。何分開設一年にもなりませんので、漸次改善をいたしたいと思つておりますが、国家財政の観点その他から、一度になかなか参らない次第でございまして、来年度におきましては、まず第一に一番条件の悪いと思われます
○大江政府委員 これはごく近い将来、主として東南アジアの諸国から、日本に参ります留学生の世話をする国際学友会の受入れ態勢に関するものでございまして、現在のところごく最近参りましたのは、現在予定が立つておりますものが来年度におまして約二百人の留学生が参るという計画のもとに立てた予算でございます。
○大江政府委員 人件費は別でございます。事務費が大部分入つておりますが、今お話のようないろいろ調査をいたしました資料は参つておるのであります。ただ開館しましてからまだ日が浅いわけでございますから、基礎的の資料調査というような点に重点が置かれておりまして、まとまつた具体的の報告資料というものは、まだ比較的少いという現状でございます。
○大江政府委員 ここに書いてありますアジア諸国に対する外交政策の実施に必要なる経費というのは、大体事務費あるいは調査費というものでございまして、特に外交上の案件を処理するために必要なものではないのでありますから、どういう具体的の結果が出るかというようなことは、この経費の中からはないわけでございます。
○大江政府委員 先ほどの並木委員のILOの会議に必要な経費の御質問でございますが、一千七百十四万一千円という金額は、会議に対しまして日本側が負担する金額でございます。御承知のように本年の九月わが国でアジア地域会議をいたしまして、約二百名のアジア関係の人々が集まるのでありますが、この会議の費用といたしまして、ILOと日本側が折半をすることになつておりまして、わが国の負担金 一千七百十四万一千円というものは
○政府委員(大江晃君) そういう約束は何もございません。ただ事の性質上、最初にこの法律をきめましたときに、関係各国に事後に通報しております。今後も同じような措置をとりたい、こういう考えであります。
○政府委員(大江晃君) 政府といたしまして、政令或いは法律を出す前に関係の各国といろいろ折衝する、そのときに相手の国のいろいろな考え方を入れるという、そういう条件なんかはついていないというふうに考えておるのであります。ただ関係の法律を関係各国に通報して、一応了承を求めると一いうことをやつておりました建前上、これに関連のありまする改正法令というものは、やはり一応通報する、そうして了承を求めるという建前
○大江政府委員 ただいまのお話で、そういう各行政面、ことに教育の面につきまして、内地と一体化になりたいという現地の御要望はきわめてよくわかるのでございますが、今回設置いたしまする事務所におきまして、ただちにそういう措置をとり得る、あるいは先方と交渉するというだけの実は権限はないわけでございまして、これは将来そういう方向に持つて行く一つのステツプとして事務所をおき、いろいろな先方との連絡その他十分研究
○大江政府委員 ただいまのお話は、現在のところまだ実は考えておらなかつたのでございますが、現実問題として那覇あるいは那瀬にそういう出張所を出しまして、さらに内地との連絡、ことに中央とも連絡の関係もございまして、もしお話のような、鹿兒島にそういう事務所を置くことが非常に便利であるということになりますれば、これは研究すべき問題だろうと思つております。将来の研究の課題にいたしたいと思つております。
○大江政府委員 ただいまの御質問の信託統治に関しまする先方の方針につきまして、わが国がこれを放棄するように要求するというようなことは、これは先方の国内問題でもございますし、なかなかデリケートな問題だろうと思いますので、この点はよほど情勢の進展その他を見きわめなければ、軽々に何とも言えない問題だろうと思うのであります。そこでただいまお話の島民の要望にこたえて、日本側に徐々に行政権を委讓してもらうというような
○大江政府委員 先般の外務委員会で、警察予備隊の江口次長の御答弁があつたそうでありますが、現在武器貸與法というものは行われておらないのでありまして、一九四七年七月以降は実施されておらないのでございます。現在行われております軍事援助の方式は、相互安全保障法によつて行われておりまして、この方式に三つあるのでございます。第一は直接に最終的に武器を贈與する。それから第二には訓練技術の援助を與える。第三が代償
○政府委員(大江晃君) 七條、八條におきまして、在外公館長が各地の実情を報告いたしまして、実際の、現地におきまする調査報告によつて審議会がこれを大臣に勧告する。これは現実の問題といたしまして、外務省におきまして、いろいろ調査研究いたさないと、わからない問題でございますので、外務大臣の権限といたしまして、在勤俸の改訂をやることが一番適当じやないか、こう考えております。
○政府委員(大江晃君) 只今の御質問の中に、殊に新たに在外公館を設置して、そこの在勤俸をきめる場合、お話のようにその新らしい在勤俸が国会の承認を経なかつたというような場合は、非常に不都合を来たすのでございまするが、在外公館を設置する場合も、国会閉会中におきましては政令によつてやるわけでございまして、その政令によつて設けられた在外公館に伴つて在勤俸を定める。それが次の国会で承認を得られなかつたということになりますと
○政府委員(大江晃君) 配偶者加俸を加えますると年額二万六千三百二十ドルということになつております。月額は二千百九十三ドル、大体二千二百ドルです。こういうことでございます。
○政府委員(大江晃君) 岡田委員から、例えばアメリカ合衆国の大使の一万八千八百ドル以下ずつと各号が、アメリカにおける各界の大体どのくらいのところに当るかというお話でございまするが、まあ一例をとりまして、今会計課長からアメリカの大使の階級の中で四階級に分けましてお話申上げたのでありまするが、これによりますると、大体アメリカの大使の三級大使というのが今般日本のワシントンにおる大使の、いわゆる日本といたしましては
○政府委員(大江晃君) 私から在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律案の内容を御説明いたします。お手許にお配りいたしました説明書はいささか長文でございますから、法案の各條につきまして要点を御説明申上げたいと思う次第であります。 先ず第一はこの法律の目的でございまして、特別職である大、公使と一般職の外務公務員であるとを問わず、在外公館に勤務する外務公務員であればこの法律によつて給与を受けるということを
○政府委員(大江晃君) マカオにつきましては、お説の通り非常に重要なところなんでございますが、今回の領事館、総領事館の設置に関しましては、できる限り国費の節約という見地に立ちまして、緊急必要という面からできるだけ最小限度にとどめておくという方針で一応の設置箇所を考えたのでございます。従いまして今後外交再開後のいろいろな諸情勢によりまして、只今御指摘になりましたような点から是非置かねばならんということが
○政府委員(大江晃君) このラオス、カンボデイアも、フランス連合のうちで一応の独立の国家としての形をとつておりますので、やはり総領事館よりは公使館という形にしたほうが適当ではないか、こういうふうに考えます。
○政府委員(大江晃君) 三つのところに公使館を置くようになつておりますが、実際に公使を派遣いたしますところはヴイエトナム一国ということになるわけです。
○大江政府委員 ただいま議題となりました国際連合憲章及び同憲章と不可分の一体をなします国際司法裁判所規程につきまして提案理由を御説明いたします。 国際連合は、第二次世界戦争中昭和二十年六月二十六日サンフランシスコ会議におきまして締結されました国際連合憲章により設立されました一般的安全保障機構であります。一般的安全保障機構としては、第一次世界戦争を終結した平和條約により設立された国際連盟が最初のものでありました